公の場で、恋愛バリバリの曲かけられたら、何か照れるのに、普通に給食食べている気まずさ。
今流行りのポップスかけてるよ、うちの中学。
学校内の使用であれば、著作権法には一切抵触しません。
例外として、音楽を違法サイトからダウンロードした場合、音源を放送以外の目的(例えば、MP3にしてCDにして配るなど)しなければ何の問題もありません。
弁護士に相談すると脅してみては?
https://www.riaj.or.jp/f/leg/copyright/education/qa_gyouji.html
こちらを参考にしてみると良いかもしれません
追伸 この場合、先生のいうこともあながち嘘とは言い切れません。だから、文化庁の見解を聞く必要があります。
(著作権法第35条には「・・・教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、・・・」とあって昼の校内放送が「授業の過程」に当たるのかどうかかなり微妙だと思います。)
昼の校内放送でリクエスト式で音楽を流すことが本当に著作権法に触れるかどうか文化庁に問い合わせしてみるとよいでしょう。もし問題ないとの回答が得られたならもう一度要望を出してみましょう。
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