生徒会選挙立候補者へのいかなる反対演説も行ってはならない。選挙期間中以外もこの校則が適用されるが、これは日本国憲法21条「表現の自由」の侵害ではないのか

決まりきった生徒会なんですね‥

匿名 さんより

批判できないのはおかしいですね。

匿名 さんより

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