憲法の優先順位から青少年保護育成条例のみだら・わいせつな行為をしてはいけないというのは無効になります。
法的に解釈さん 勝手な解釈しないでください
頭の悪い人は一定数いますが、18歳未満と同士であれば法的問題は全くないです。
名無しさん(福岡)の校則は完全にブラックと言って差し支えない。
何人も18歳未満に対し、みだら・わいせつな行為をしてはならない
未成年同士も違法でやっていれば性犯罪
それにつながる行為を未然に防ぐ法的必然性が明確にある
この校則は青少年保護育成条例に則った正当なものでありブラックではありません
髪を染めてはいけないという校則があったのですが、これっておかしいですよね?
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