ブラック校則と言うよりむしろ意見なのですが
未成年同士・生徒同士・高校生同士もきっちり守らせる意味での
男女交際厳禁の校則は全国全ての小中高校に必要だと強く主張したい
18歳未満の淫行・わいせつ行為は青少年保護育成条例違反の性犯罪なので未成年のわいせつにつながる行為

ここを平等に処罰しなければ教師と生徒の恋愛禁止やLINE禁止・交際していて性的行為をしたとしての懲戒免職も立派な人権侵害・ブラック校則です

ちゃんと一律に決めること、賛同します❗中学生、早い子だと小学生からイチャイチャして見るに耐えられないから。あなた方は、本気で結婚とか考えて付き合ってるのでしょうか?ただの遊び程度の関係で、堂々と人前でいちゃついて、恥ずかしい。低年齢の子達が、公衆の面前で、イチャついてるのを目にするのも教育にも良くない。

匿名 さんより

ある意味、こんな校則があれば、学力の底上げになったり、スポーツや進学率の向上に繋がったりするかもしれませんね。恋愛は、18歳以上からとしたら、ませる子も少なくなって、身長の伸び率も良くなったりするかもしれません。結果的に、学力の底上げにより日本のGDPが増えたり、景気が良くなったり、良いことが起こるかもしれません。しかし、恋愛というのは、年齢で区切られるものではなく、自然に沸き上がる感情なので、線引きが難しいですね。実際、どこまでプライベートまで踏み込めるかは、人権と法の観点から考えなくてはならない問題です。また、恋愛感情が起こらなければ、子孫は繁栄してこなかったと思うので、大切な感情ではありますね。そういった純粋な感情ではなく、同意のもとではないような、一方的なエゴな感情だけの淫行・ワイセツ行為は絶対にしてはならない犯罪です。

匿名 さんより

青少年保護育成条例なんかよりも憲法のほうが優先度としては上。
憲法学者さんのいう通り幸福追求権の行使となる。
てかそれ憲法に反してるから無効になります
裁判で争ったら削除になると思う

匿名 さんより

未成年同士で性行為を行っても(双方同意のうえで)、地域差はありますが基本合法ですよ!
教員が生徒と付き合っても合法(真剣な付き合いなら)なので、もし懲戒処分をくだされたら裁判で訴えればいいのでは?
(学校にそういうルールがあるなら文句は言えないけど、でも、もしそういう場合ならそのルール自体を憲法違反とかで訴えれば、よいかと)

有識者 さんより

うーんあくまでわいせつにつながる行為ですからね。青少年保護育成条例に該当するにはわいせつをしている場合なので、ただの交遊は別の法律に定めがない限り日本国憲法第十三条の幸福追求権の行使という名目で大丈夫じゃないですかね?
あなたの理論だとイスラム教みたいに男女がはっきり分かれてしまいます。これは日本国憲法第十四条の法の下の平等栄典の限界貴族制度の否認に違反するのではないでしょうか

憲法学者 さんより

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